検索でたどり着いた方の多くは、リースでの「フルペイアウト」のことが多いでしょう。
自己所有とした場合に得られる経済的利益のほとんどすべてを享受することができ、かつ、の使用に伴って生じるコストのほとんど全てを実質的に負担する。
リースの種類について
リースは、契約内容の違いで次のように分けられる。
- ファイナンス・リース(現在の主流、リース市場の大部分である9割以上といわれる)
- メンテナンス・リース
- レバレッジド・リース
- オペレーティング・リース
ファイナンス・リース
金融的側面を有する賃貸借取引のことで、法人税法施行令やリース会計基準で定義づけられる。次の二大要件を備えたリース(賃貸借)。
- 契約期間中での途中解約が出来ない(中途解約禁止)
- リース会社(賃貸人)がその取引に投資した次のような費用全額を、ユーザー(使用=賃借人)が、リース契約期間中に支払う(フル・ペイアウト)。
- 取得価額
- 資金調達コスト
- 固定資産税
- 保険料
- 管理費 など
オペレーティング・リース
ファイナンス・リース以外のリースサービスで、リース会計基準では、ファイナンス・リースのような「中途解約禁止」と「フル・ペイアウト」のいずれかの要件を含まない。
- 一定の解約禁止期間は以後は原則として予告をして随時解約できる(一部、中途解約できない契約の場合もある)
- 残存価格を控除してリース料が算定されている。中古物件を再リースを受けて利用した場合などは、ユーザーは、リース期間中に、リース物件の新品取得価額と諸費用の全額を支払う必要がない(ノン・フル・ペイアウト)
- 比較的少額物件の短期間のリースとして利用される
- 上記2,3から、税法上の特別な規定が無い
- 税法上のリース期間の制約を受けず、当事者間で自由に決められる「賃貸借に近い取引」。
ユーザーにリース物件の保守・修繕義務条項や、瑕疵担保、危険負担に関するリース会社の免責条件が契約書に定められている点はファイナンス・リースと同様。
フル・ペイアウトではないため、一定の条件で中途解約が認められ、契約違反でユーザーが支払う損害賠償の額は比較的軽度。