最平16.07.13|地方公共団体と民法108条

普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。

そうすると、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条(双方代理の禁止)が類推適用されると解するのが相当である。

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なお、双方代理行為にあたる場合、民法第116条(無権代理行為の追認)も類推適用されるため、議会が長による当該双方代理行為を追認したときには、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属することになる。

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