抵当権と被担保債権についての時効

抵当権と被担保債権それぞれに時効が適用される

債務者や物上保証人はこれを援用できない が!そうではないもの(後順位抵当権者や第三取得者)は援用ができる


後順位抵当権者(例えば2番抵当権者)が、1番抵当権者の抵当権の消滅時効(20年:167条2項)を援用すれば消滅する
ただし:
債務者本人や、債務について物上保証をした人は時効の援用はできない

簡単に言えば:
お金を借りた本人(債務者)や、お金を借りた息子の物上保証をした親は抵当権について時効だからもうなしっていえないが、
そうではない他人で第1抵当権が消滅して得をする人(後順位抵当権者や第三取得者)は普通に時効だって言っていいということ。

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