人権の享有主体

S531004 マクリーン事件

( )の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、在留外国人にも( )

《詳細》

基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、在留外国人にも等しく及ぶ

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②外国人の入国・在留の許否は、( )に委ねられ、外国人に入国・在留の自由が保障されるものではない。

《詳細》

外国人の入国・在留の許否は、国の裁量に委ねられ、外国人に入国・在留の自由が保障されるものではない。

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( )の自由は、わが国の( )またはその実施に影響を及ぼすものを除き、外国人にも保証される。

《詳細》

政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものを除き、外国人にも保証される。

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H041116 森川キャサリーン事件

わが国に在留する外国人は、憲法上、( )を保障されるものではない。

《詳細》

わが国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されるものではない。

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H050226 定住外国人の国政参政権

国家の行く末はその国家の構成員が決定すべきであるので、外国人に国会議員に立候補しその投票をする( )は認められていない。

( )原理

国家の行く末はその国家の構成員が決定すべき

《詳細》

国民主権原理

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H070228 定住外国人の地方参政権

憲法93条2項は外国人の選挙権を保証したものではないが、日本に在留する外国人のうちでも、( )であってその居住する食い域の地方公共団体と( )を持つ者について、( )をもって、地方参政権を付与する処置を講ずることは( )

《詳細》

憲法93条2項は外国人の選挙権を保証したものではないが、日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する食い域の地方公共団体と密接な関係を持つ者について、法律をもって、地方参政権を付与する処置を講ずることは憲法上禁止されていない

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H170126 外国人の公務就任権

国民主権の原理に基づき、国および普通地方公共団体による( )については日本国の( )が最終的な責任を負うべきものであることに照らし、原則として日本国籍を有するものが公権力行使等地方公務員に就任することが( )と見るべきであって、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来わが国の法体系の( )である。

《詳細》

国民主権の原理に基づき、国および普通地方公共団体による統治のあり方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることに照らし、原則として日本国籍を有するものが公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであって、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来わが国の法体系の想定するところではないというべきである。

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H010302 塩見訴訟

社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、( )のない限り、( )の範囲内に属する。

《詳細》

社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、特別の条約のない限り、立法府の裁量の範囲内に属する。

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S450624 八幡製鉄政治献金事件

①憲法第三章に定める人権規定は、( )、法人にも適用される。

《詳細》

憲法第三章に定める人権規定は、性質上可能な限り、法人にも適用される。

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②会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対する等の( )を有する。政治資金の寄付もその自由の一環として認められる。

《詳細》

会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対する等の政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もその自由の一環として認められる。

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H080319 南九州税理士会事件

税理士会は、( )であり、脱退の自由も認められないことから、様々な( )を持つものが存在している。そこで、会の活動や会員に求められる協力義務にも限界がある。特に、政党や政治団体への寄付は、会員の個人的な政治思想や判断に基づき自主的に決定すべき事柄である。したがって、税理士会が政党等に対して金員の寄付をすることは、( )として無効である。

《詳細》

税理士会は、強制加入団体であり、脱退の自由も認められないことから、様々な思想・心情を持つものが存在している。そこで、会の活動や会員に求められる協力義務にも限界がある。特に、政党や政治団体への寄付は、会員の個人的な政治思想や判断に基づき自主的に決定すべき事柄である。したがって、税理士会が政党等に対して金員の寄付をすることは、会の目的の範囲外の行為として無効である。

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H140425 群馬司法書士会事件

司法書士会が、被災した地域の司法書士会に復興支援金を寄付することは、会の権利能力の範囲内にある。したがって、( )として許される。

《詳細》

司法書士会が、被災した地域の司法書士会に復興支援金を寄付することは、会の権利能力の範囲内にある。したがって、「目的の範囲内」の行為として許される。

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