包括的基本権

京都府学連事件(最判昭44.12.24)

  1. 個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有する。これを( )と称するかは別として、( )により保障される。

    《詳細》

    肖像権13条

    《詳細を隠す》

  2. 現行犯の場合で、( )( )( )があれば、警察官が、本人の同意なく写真を撮影する行為は認められる。本件の写真撮影は適法である。

    《詳細》

    必要性緊急性相当性

    《詳細を隠す》

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。( )に対する国民の権利については、( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

《詳細》

生命、自由及び幸福追求公共の福祉

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写真撮影事件(最判昭61.2.14)

自動速度監視装置による運転者の容貌の写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって( )があり、その方法も( )を超えない相当なものであるから適法である。

《詳細》

自動速度監視装置による運転者の容貌の写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから適法である。

《詳細を隠す》

前科照会事件(最判昭56.4.14)

前科及び犯罪経歴は、人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者も( )されないという( )を有する。

《詳細》

前科及び犯罪経歴は、人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もみだりにこれを公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。

《詳細を隠す》

ノンフィクション逆転事件(最判平6.2.8)

前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するが、公表されることを受任しなければならない場合もある。

当該事実を( )に公表されたときには、( )を請求しうる。

《詳細》

前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するが、公表されることを受任しなければならない場合もある。

当該事実を公表する理由よりも公表されない利益が優越する場合に公表されたときには、精神的苦痛の賠償を請求しうる。

《詳細を隠す》

「石に泳ぐ魚」事件(最判平14.9.24)

本件では、小説中の登場人物とモデルとされた者(原告)が( )である。よって、小説の公表により原告の( )され、( )が侵害されたといえる。

《詳細》

本件では、小説中の登場人物とモデルとされた者(原告)が容易に同定可能である。よって、小説の公表により原告の名誉が毀損され、プライバシーが侵害されたといえる。

《詳細を隠す》

指紋押捺許否事件(最判平7.12.15)

  1. 個人の私生活上の自由として、みだりに指紋の押捺を強制されない自由が( )により保障される。

    《詳細》

    13条

    《詳細を隠す》

  2. 外国人登録法による外国人への指紋押捺の強制は、目的に( )があり、( )であるから、諮問の押捺を( )を侵害しない。

    《詳細》

    外国人登録法による外国人への諮問押捺の強制は、目的に必要性・合理性があり、手段も相当であるから、諮問の押捺を強制されない自由を侵害しない。

    《詳細を隠す》

江沢民講演会名簿提出事件(最判平15.9.12)

学籍番号、氏名、住所および電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。しかし、このような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者には( )と考えることは( )であり、( )は保護されるべきものであるから、本件個人情報は、原告らの( )にかかる情報として( )というべきである。

《詳細》

学籍番号、氏名、住所および電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。しかし、このような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情報は、原告らのプライバシーにかかる情報として法的保護の対象となるというべきである。

《詳細を隠す》

エホバの粗油人輸血許否事件(最判平12.2.9)

輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を患者が有している場合、このような( )権利は、( )の一内容として( )されなければならない。

《詳細》

輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を患者が有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。

《詳細を隠す》

どぶろく事件(最判平1.12.14)

自己消費目的のための酒類製造を事実上不可能な状態に置く酒税法について、そのような規制が )から( )条に違反しない。

《詳細》

自己消費目的のための酒類製造を事実上不可能な状態に置く酒税法について、そのような規制が立法府の裁量を逸脱し、著しく不合理であることが明白とはいえないから13条に違反しない。

《詳細を隠す》

パーマ禁止(最判平8.7.18)

私立学校においてパーマを禁止する校則は、高校生にふさわしい髪型を維持し、非行を防止するためであるから、( )とは言えず、民法( )条、( )条に反しない。

《詳細》

私立学校においてパーマを禁止する校則は、高校生にふさわしい髪型を維持し、非行を防止するためであるから、社会通念上不合理とは言えず、民法1条90条に反しない。

《詳細を隠す》

民法 第1条(基本原則)

  1. 私権は、( )に適合しなければならない。

    《詳細》

    公共の福祉

    《詳細を隠す》

  2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  3. 権利の濫用は、これを許さない。

少年法61条(最判平15.3.14)

( )(少年法61条)にあたるか否かは、( )がその者を事件の本人であると推知できるかで判断すべきである。

《詳細》

推知報道(少年法61条)にあたるか否かは、不特定多数の一般人がその者を事件の本人であると推知できるかで判断すべきである。

《詳細を隠す》

少年法61条(記事等の掲載の禁止)

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを( )ができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

《詳細》

推知すること

《詳細を隠す》

住基ネットと憲法13条(最判平20.3.6)

住基ネットによって管理・利用等される本人確認情報は、( )とは言えず、それらの情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して開示・公開される( )が生じているともいえない。

《詳細》

個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報具体的な危険

《詳細を隠す》

したがって、行政機関が住基ネットにより住民の本人確認情報を管理・利用等する行為は、当該個人が( )としても、憲法( )条の保障する( )を侵害するものではない。

《詳細》

したがって、行政機関が住基ネットにより住民の本人確認情報を管理・利用等する行為は、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示または候補湯されない自由を侵害するものではない。

《詳細を隠す》

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