最昭30.09.30|臨時物資需給調整法違反

煮乾いわし売買当時施行の臨時物資需給調整法はわが国における産業の回復振興に関する基本的政策及び計画の実施を確保するために制定されたものであり、同法に基く加工水産物配給規則(昭和24年9月農林省令100号による改正前の同規則)は昭和22年内閣訓令3号指定配給物資配給手続規程に従い右目的達成のため物資及びその需給調整方法等を特定し同規則2条によつて指定された煮乾いわし等の物資については法定の除外事由その他特段の事情の存しない限り同規則3条以下所定の集荷機関、荷受機関、登録小売店舗等の機構を通ずる取引のみの効力を認め右以外の無資格者による取引の効力を認めない趣意であつて、右法令は此の意味に於ける強行法規であると解されるから、此の点につき原判決に所論の如き違法ありと為し難く

※原審(福岡高裁昭和27.7.30判決、民集9-10-1510)
本件煮乾いわしの売買は前記経済統制法令に違反してなされたものであることが明かであるから公序良俗に反し無効の契約であるといわなければならない。

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