権利の主体

S071006 権利能力

胎児の損害賠償請求権は、不法行為のあった後( )場合に不法行為による損害賠償請求権の取得について権利能力があったものと看做されるべきというに止まる。

胎児に対して不法行為による損害賠償請求権( )を与えるという趣旨ではない。

《詳細》

胎児の損害賠償請求権は、不法行為のあった後生きて生まれた場合に不法行為による損害賠償請求権の取得について権利能力があったものと看做されるべきというに止まる。

胎児に対して不法行為による損害賠償請求権出生前において処分しえる能力を与えるという趣旨ではない。

胎児の間には権利能力はなく、無事に生まれると相続の開始や不法行為のときにさかのぼって権利能力を取得する。

《詳細を隠す》

S440213 制限行為能力者の詐術

制限行為能力者であることを黙秘している場合でも、それが制限行為能力者の他の言動とあいまって相手方を誤信を強めたと認められるときは、「詐術」にあたる。

《詳細》

制限行為能力者であることを黙秘している場合でも、それが制限行為能力者の他の言動とあいまって相手方を誤信を強めたと認められるときは、「詐術」にあたる。

  1. 単なる黙秘
  2. 黙秘 + 他の言動
  3. 積極的詐術

判例は詐術とするには、1では足りないが、3までは要らないとして、2の立場を採用している。

《詳細を隠す》

S391015 権利能力なき社団

権利能力のない社団というには、団体としての( )を備え、( )が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが( )し、その組織によって( )( )( )その他団体として主要な点確定しているものでなければならない。

《詳細》

権利能力のない社団というには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法総会の運営財産の管理その他団体として主要な点確定しているものでなければならない。

《詳細を隠す》

S470602 権利能力なき社団の登記

権利能力なき社団名義の登記及び代表者の肩書付の登記はできない。

《詳細》

《詳細を隠す》

権利能力なき社団は次のようにもいう
  • 人格なき社団
  • 任意団体
主に次のようなものがある
  • 設立登記前の会社
  • 法人化されてない町内会
  • 入会集団(入会団体)
  • 政党要件を満たさない政治団体
  • マンションの管理組合
  • サークル
  • 学会 など
法人税法3条
任意団体

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人格のない社団等は、

法人とみなして、

この法律(別表第二を除く。)の

規定を適用する。

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