時効

T080624 援用の相対効

時効の援用の効果は、( )についてのみ生じる。

《詳細》

時効の援用の効果は、援用した者についてのみ生じる。

《詳細を隠す》

M430125 時効の援用者

時効を援用できる「( )」(145条)とは、( )である。

《詳細》

時効を援用できる「当事者」(145条)とは、時効により直接に利益を受ける者である。

《詳細を隠す》

第145条(時効の援用)

時効は、( )が援用しなければ、( )をすることができない。

《詳細》

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

《詳細を隠す》

S081013 時効の援用者

( )消滅時効につき、( )は、援用権者にあたる。

《詳細》

主たる債務消滅時効につき、その保証人や連帯保証人は、援用権者にあたる。

《詳細を隠す》

h111021 時効の援用者

( )抵当権者は、( )抵当権者被担保債権の消滅時効( )できない

《詳細》

後順位抵当権者は、先順位抵当権者被担保債権の消滅時効援用することできない

《詳細を隠す》

h100622 時効の援用者

詐害行為の( )は、被担保債権の消滅時効( )

《詳細》

詐害行為の受益者は、被担保債権の消滅時効援用できる

《詳細を隠す》

S410420 時効の利益の放棄

時効完成後( )が時効の完成を知らずに、( )をした場合は、( )すること( )

《詳細》

時効完成後債務者が時効の完成を知らずに、債務の承認をした場合は、改めて時効を援用すること信義則に照らして許されない

《詳細を隠す》

S420721 所有権の取得時効

条文上は「( )」とあるが、( )でもよい。

《詳細》

条文上は「他人の物とあるが、自己物でもよい。

《詳細を隠す》

s431008 賃借権の時効取得

賃借権は、( )があり、( )があった場合に、時効取得の対象( )

《詳細》

賃借権は、継続的用益という外形的事実の存在があり、賃借の意思の客観的表示があった場合に、時効取得の対象となる

《詳細を隠す》

s351101 消滅時効の起算点

債務不履行による損害賠償請求権消滅時効( )は、( )ときである。

《詳細》

債務不履行による損害賠償請求権消滅時効起算点は、本来の債務を請求できるときである。

《詳細を隠す》

権利の上に眠るものは保護に値せず2)起源不明

消滅時効制度などに具体化されている。例えば、飲み屋のツケは、おかみさんが請求しない限り1年間で消滅することになる。

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References   [ + ]

1, 2. 起源不明




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