法定地上権②

抵当権2

共有か、建物か土地か、抵当権

建物に対する抵当権の設定 – S140726

建物に抵当権が複数設定された場合、1番抵当権について( )が満たされていなくても、( )について満たされていれば法定地上権が成立する。

《詳細》

建物の抵当権というところがポイント

建物に抵当権が複数設定された場合、1番抵当権について法定地上権の要件が満たされていなくても、2番抵当権について満たされていれば法定地上権が成立する。

《詳細を隠す》

法定地上権の成立要件

  1. 抵当権設定時に( )すること
  2. 抵当権設定時に( )していること
  3. ( )に抵当権が設定されること
  4. ( )により( )に帰属すること

《詳細》

  1. 抵当権設定時に土地上に建物が存在すること
  2. 抵当権設定時に地と建物が同一所有者に帰属していること
  3. 土地又は建物に抵当権が設定されること
  4. 抵当権実行により土地・建物が異なる所有者に帰属すること

《詳細を隠す》

土地に対する抵当権の設定 – H020122

土地に抵当権が複数設定された場合、( )について法定地上権の要件が満たされていなければ、法定地上権は成立しない

《詳細》

土地に抵当権が複数設定された場合、1番抵当権について法定地上権の要件が満たされていなければ、法定地上権は成立しない

《詳細を隠す》

先順位の抵当権が解除により消滅した後に、後順位の抵当権が時効された場合 – H190706

土地を目的とする先順位のA抵当権後順位のB抵当権が設定された後、A抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後B抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合には、当該土地と建物が、競売前に消滅したA抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、( )時は、法定地上権が成立する

《詳細》

土地を目的とする先順位のA抵当権後順位のB抵当権が設定された後、A抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後B抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合には、当該土地と建物が、競売前に消滅したA抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、競売により消滅する最先順位の抵当権であるB抵当権の設定時に同一の所有者に属していた時は、法定地上権が成立する

《詳細を隠す》

土地の共有と法定地上権 – S291223

土地が共有関係にある場合、A・B共有の土地上にA所有の建物が存在し、Aの土地持分に抵当権が設定された場合は、競売の結果、共有地に( )

《詳細》

土地が共有関係にある場合、A・B共有の土地上にA所有の建物が存在し、Aの土地持分に抵当権が設定された場合は、競売の結果、共有地に法定地上権が成立することはない

AのせいでBの土地に報手地上権が設定されることは抵当権とは関係ないBにとって不測の不利益。

《詳細を隠す》

建物の共有と法定地上権 – S461221

建物が共有関係にある場合、A所有の土地上にA・B共有の建物が存在し、Aの土地に抵当権が設定された場合は、( )

《詳細》

建物が共有関係にある場合、A所有の土地上にA・B共有の建物が存在し、Aの土地に抵当権が設定された場合は、法定地上権が成立する

Aのせいで法定地上権が成立しなければ、抵当権とは関係ないBにとって不測の不利益。

《詳細を隠す》

土地・建物双方の共有 – H061220

土地、建物双方が共有関係にある場合、( )がある場合でない限り共有地について法定地上権は成立しない。そして、その( )の判断は、( )で決するべきである。

《詳細》

土地、建物双方が共有関係にある場合、他の土地共有者が法定地上権の発生をあらかじめ容認しているとみることができるような特段の事情がある場合でない限り共有地について法定地上権は成立しない。そして、その特段の事情の判断は、客観的・外形的事実の有無で決するべきである。

《詳細を隠す》

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