詐害行為取消権①

詐害行為こんにちは!ココモの唐沢です。

取消権、思い浮かぶは、第一条。

《詳細》


民法 第1条 (基本原則)

  1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  3. 権利の濫用は、これを許さない。

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第424条(詐害行為取消権)

  1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為取消し( )することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者( )ときは、この限りでない。

    《詳細》

    債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為取消し裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者その行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

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  2. 前項の規定は、( )を目的としない法律行為については、適用しない。

    《詳細》

    財産権

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財産分与 – S581219

財産分与は、( )であり、( )が無い限り詐害行為にはならない。

《詳細》

財産分与は、不相当に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産処分であると認められるような特段の事情が無い限り詐害行為にはならない。

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遺産分割協議 – H110611

遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象と( )

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なりうる

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相続放棄 – S490920

相続放棄は、( )ではないから、詐害行為取消権の対象とはならない

《詳細》

相続放棄は、一般財産を積極的に減少させる行為ではないから、詐害行為取消権の対象とはならない

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債権譲渡の通知 – H100612

債務者自己の第三者に対する債権譲渡した場合において、債務者がこれについてした( )は、詐害行為取消権行使の対象と( )

《詳細》

債務者自己の第三者に対する債権譲渡した場合において、債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とならない

  • 確定日付のある債権譲渡通知は、第三者に対する対抗要件に過ぎない
  • 通知によって債権が移転するものではない
  • 債権譲渡「通知」のみを詐害行為として取り消すことは妥当ではない

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債権譲渡と詐害行為 – S481130

債務超過の状態にある債務者が、( )のもとに、債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡したときは、たとえ譲渡された債権の額が、右債権者に対する債務の額を超えない場合であっても、詐害行為として取消の対象となる

《詳細》

債務超過の状態にある債務者が、他の債権者を害することを知りながら特定の債権者と通謀し、右債権者だけに優先的に債権の満足を得させる意図のもとに、債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡したときは、たとえ譲渡された債権の額が、右債権者に対する債務の額を超えない場合であっても、詐害行為として取消の対象となる

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詐害の意志 -S350426

詐害の意志とは、債権者を害することの( )で足り、債権者を害する( )までは必要でない。

《詳細》

詐害の意志とは、債権者を害することの認識で足り、債権者を害する意欲までは必要でない。

詐害行為があったとしても、それが債権者を害することを知りつつ行われていなければ取消の対象にはならない。

ただ、詐害の意思の基準は一定ではなく、事案ごとの行為の性質による。

例えば債務超過の場合:

  • 債務超過に陥っているにもかかわらず自己所有の不動産について新たに特定の債権者のために根抵当権を設定する行為は債権者を害する度合いが高いため、債務超過であることを認識していれば「詐害の意思」があったとされる – S321101
  • 債務超過の債務者がある特定の債権者にだけ弁済した場合には、その債権者と債務者の間に通謀があるなど強い害意がなければ「詐害の意思」があったとはされない – S330926。

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