詐害行為取消権②

詐害行為2こんにちは!ココモの唐沢です。

  • 改正前、廃罷訴権1)はいひ・そけん
    廃罷 – 捨ててやめてしまうこと
    と、言われてた
  • 債権者・取消権とも、言われてた

第424条(詐害行為取消権)

  1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為取消し( )することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者( )ときは、この限りでない。

    《詳細》

    債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為取消し裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者その行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

    《詳細を隠す》

  2. 前項の規定は、( )を目的としない法律行為については、適用しない。

    《詳細》

    財産権

    《詳細を隠す》

第425条(詐害行為の取消しの効果)

前条の規定による取消しは、( )のためにその効力を生ずる。

《詳細》

前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

取消権行使の効果は、総債権者の利益に及び、取消債権者は優先弁済を受け取れない。

《詳細を隠す》

不可分物の取消し – S301011

債権者が詐害行為取消権を行使できる範囲は、( )に限定される。しかし、建物の売買のように( )の場合には、被保全債権額が( )場合でも、その行為の( )ができる。

《詳細》

債権者が詐害行為取消権を行使できる範囲は、債権者の債権額の範囲に限定される。しかし、建物の売買のように取消権の対象が不可分の場合には、被保全債権額が建物の価額に満たない場合でも、その行為の全部を取り消すことができる。

《詳細を隠す》

詐害行為取消権の効果 – S440324

取り消しの効果は、( )である。

《詳細》

取り消しの効果は、相対的無効である。

※相対的無効については最下部に

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特定物債権者の取消し – S360719

特定物引渡請求権といえども、( )となった場合には、特定物債権者は、当該処分行為詐害行為として取り消すことができる。

《詳細》

特定物引渡請求権といえども、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、特定物債権者は、当該処分行為詐害行為として取り消すことができる。

《詳細を隠す》

不動産の二重譲渡 – S531005

二重譲渡における第一の買主は、第二の買主( )によって、( )被保全債権とする詐害行為取消権を行使することができる。

《詳細》

二重譲渡における第一の買主は、第二の買主登記を備えることによって、売主に対する損害賠償請求権被保全債権とする詐害行為取消権を行使することができる。

《詳細を隠す》

取消しの範囲 – M361207

債権者が債務者の行為詐害行為として取り消せるのは、原則として、( )においてである。したがって、債権者( )はできない。

《詳細》

債権者が債務者の行為詐害行為として取り消せるのは、原則として、債権者を害する限度においてである。したがって、債権者自己の債権額を超えて、債権者取消権を行使することはできない。

《詳細を隠す》

無効主張の認められる者の範囲からの分類

絶対的無効

法律行為の( )主張できる無効。民法上の無効行為は原則絶対的無効である。

《詳細》

当事者間のみならず当事者以外の者にも

《詳細を隠す》

(例)公序良俗違反や強行法規違反の法律行為。

相対的無効

法律行為の( )主張できない無効。( )を保護する要請がある場合、原則に修正をかけ相対的無効とする。

《詳細》

法律行為の当事者間のみで主張でき、当事者以外の第三者に対しては主張できない無効。第三者を保護する要請がある場合、原則に修正をかけ相対的無効とする。

《詳細を隠す》

  • (例)通謀虚偽表示は( )には主張できない(民94条2項)

    《詳細》

    善意の第三者

    《詳細を隠す》

  • =「取消的無効(片面的無効)」と同義に用いられることがある。

取消的無効(片面的無効)

法律行為の当事者のうち( )が主張でき、( )は主張できない。無効を主張することで( )となる。

《詳細》

法律行為の当事者のうち一方当事者のみが主張でき、相手方や第三者は主張できない。無効を主張することで遡及的に無効となる。

《詳細を隠す》

  • 一方の当事者のみを保護する要請がある時には取消的無効とされる。
  • (例)錯誤による無効(民95条)・・・表意者保護の制度
第三者の無効主張 – S450326

詐欺による無効主張は原則として( )が主張でき、例外的に( )場合にのみ第三者の無効主張は許される。

《詳細》

詐欺による無効主張は原則として表意者のみが主張でき、例外的に第三者に債権保全の必要があり表意者自身が要素の錯誤を認めている場合にのみ第三者の無効主張は許される。

《詳細を隠す》

  • 取消的無効は取消しに近いが、期間制限や方法の点で両者はなお異なる。
  • =「相対的無効」と同義に用いられることがある。
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References   [ + ]

1. はいひ・そけん
廃罷 – 捨ててやめてしまうこと




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