請負

住宅建築請負って、完成させて、得る報酬

報酬支払いと仕事の完成 – T130606

注文者の同時履行の関係に立つのは仕事の目的物の引き渡しであり、請負人の仕事の完成義務は先履行義務である。

《詳細》

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民法第632条(請負)

請負は、当事者の一方が( )を約し、相手方がその( )約することによって、その効力を生ずる。

《詳細》

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うこと約することによって、その効力を生ずる。

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仕事の目的物の所有権 – S440912

注文者が請負工事の進行に応じて順次代金を分割的に支払っている場合、完成時までに代金の( )以上が支払い済みの場合は、( )に帰属する。

《詳細》

注文者が請負工事の進行に応じて順次代金を分割的に支払っている場合、完成時までに代金の大半、少なくとも半額以上が支払い済みの場合は、特段の事情のない限り、完成と同時に原始的に注文者に帰属する。

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請負人の担保責任 – H090214

請負人の注文者に対する( )と、注文者の請負人に対する( )とは( )の関係にある。

《詳細》

請負人の注文者に対する請負代金債権と、注文者の請負人に対する瑕疵修補に変わる損害賠償債権とは同時履行の関係にある。

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目的物の重大な瑕疵 – H140924

建築請負の仕事の目標物である建物重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、( )をすることができる。この損害賠償請求を認めても、636条ただし書の趣旨に反するものとはいえない。

《詳細》

建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求

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第634条(請負人の担保責任)

  1. 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、( )において、その( )ときは、この限りでない。

    《詳細》

    仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

    《詳細を隠す》

  2. 注文者は、( )損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を( )する。

    《詳細》

    注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。

    《詳細を隠す》

第533条(同時履行の抗弁)

双務契約の当事者の一方は、相手方が( )は、( )ことができる。ただし、( )は、この限りでない。

《詳細》

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

《詳細を隠す》

第635条(請負人の担保責任)

仕事の目的物に( )があり、そのために( )ときは、注文者は、( )をすることができる。ただし、( )については、この限りでない。

《詳細》

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

《詳細を隠す》

第636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)

前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が( )又は( )によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が( )ときは、この限りでない。

《詳細》

前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

《詳細を隠す》

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