請負って、完成させて、得る報酬
概要
報酬支払いと仕事の完成 – T130606
注文者の同時履行の関係に立つのは仕事の目的物の引き渡しであり、請負人の仕事の完成義務は先履行義務である。
《詳細》
《詳細を隠す》
民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方が( )を約し、相手方がその( )を約することによって、その効力を生ずる。
《詳細》
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。《詳細を隠す》
仕事の目的物の所有権 – S440912
注文者が請負工事の進行に応じて順次代金を分割的に支払っている場合、完成時までに代金の( )以上が支払い済みの場合は、( )に帰属する。
《詳細》
《詳細を隠す》
請負人の担保責任 – H090214
請負人の注文者に対する( )と、注文者の請負人に対する( )とは( )の関係にある。
《詳細》
《詳細を隠す》
目的物の重大な瑕疵 – H140924
建築請負の仕事の目標物である建物に重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、( )をすることができる。この損害賠償請求を認めても、636条ただし書の趣旨に反するものとはいえない。
《詳細》
《詳細を隠す》
第634条(請負人の担保責任)
- 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、( )において、その( )ときは、この限りでない。
《詳細》
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。《詳細を隠す》
- 注文者は、( )、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を( )する。
《詳細》
注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。《詳細を隠す》
第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方が( )は、( )ことができる。ただし、( )は、この限りでない。
《詳細》
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。《詳細を隠す》
第635条(請負人の担保責任)
仕事の目的物に( )があり、そのために( )ときは、注文者は、( )をすることができる。ただし、( )については、この限りでない。
《詳細》
《詳細を隠す》
第636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が( )又は( )によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が( )ときは、この限りでない。
《詳細》
《詳細を隠す》