不法行為②

履歴書経営は、一心同体、仲良くね!

慰謝料請求権と相続 – S421101

不法行為による慰謝料請求権は相続の( )、被害者が生前に請求の意思を明示していること( )

《詳細》

不法行為による慰謝料請求権は相続の対象となり、被害者が生前に請求の意思を明示していることは必要ではない

《詳細を隠す》

職務行為の範囲 – S390204

715条に規定する「事業の執行について」というのは、必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのではなく、広く被用者の( )したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが( )ものと解すべきである。

《詳細》

715条に規定する「事業の執行について」というのは、必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのではなく、広く被用者の行為の外形をとらえて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りるものと解すべきである。

《詳細を隠す》

第715条(使用者等の責任)

  1. ある事業のため他人を使用する者は、被用者がその( )について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が( )、又は( )は、この限りでない。
  2. 使用者に代わって( )も、前項の責任を負う。
  3. 前二項の規定は、( )から被用者に対する( )を妨げない。

《詳細》

  1. ある事業のため他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
  3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

《詳細を隠す》

被用者に対する求償 – S510708

事業の性格その他諸般の事情に照らし、使用者の被用者に対する求償は、( )に制限される。

《詳細》

事業の性格その他諸般の事情に照らし、使用者の被用者に対する求償は、信義則上相当と認められる限度に制限される。

《詳細を隠す》

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする