効力

相続相続を、するかしないか、決めておこう!

相続の効力 – S340619

連帯債務者の一人が死亡した場合、各共同相続人( )負担部分とし、( )債務を負う。

《詳細》

連帯債務者の一人が死亡した場合、各共同相続人相続分に応じて承継した債務の範囲負担部分とし、本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。

《詳細を隠す》

相続放棄の効力 – S420120

相続の放棄の効力( )であり、( )その効力を生ずると解すべきであって、放棄した相続人の債権者相続財産たる未登記の不動産について、当該相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえで、( )である。

《詳細》

相続の放棄の効力絶対的であり、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきであって、放棄した相続人の債権者相続財産たる未登記の不動産について、当該相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえで、持ち分に対する仮差押え登記をしても、これらは無効である。

《詳細を隠す》

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