遺言

遺言書特別と、思える貴方を、特定に!

特定相続人に対する遺言① – H030419

特定の遺産特定の相続人「相続させる」旨の遺言は、( )、原則として、当該財産を当該相続人をして( )を定めたものである。

《詳細》

特定の遺産特定の相続人「相続させる」旨の遺言は、遺贈と解すべき特段の事情が無い限り、原則として、当該財産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法を定めたものである。

《詳細を隠す》

特定相続人に対する遺言② – H030419

特定の遺産特定の相続人「相続させる」旨の遺言において、( )を経ることなく、( )と同時にその相続人に帰属する

《詳細》

特定の遺産特定の相続人「相続させる」旨の遺言において、当該遺産は分割手続きを経ることなく、相続開始と同時にその相続人に帰属する

《詳細を隠す》

この判例により、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、「遺産分割方法の指定」と解するとされ、当該遺産が不動産の場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができる。

特定相続人に対する遺言③ – H140610

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については、( )第三者に( )

《詳細》

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については、登記なくして第三者に対抗することができる

《詳細を隠す》

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