①行政法の分類など

行と私の、権限の差を、整える

「民法」や「会社法」のような「行政法」という法律は存在しません。行政特有の活動についての規律をする国内法のことをまとめて「行政法」として扱う通称です。

行政法の存在の基礎には、強力な行政権の権力行使を法的に枠を組むことで制限しようとする歴史的な背景がります。

行政法の分類

行政( )

《詳細》

行政組織

  • 内閣法
  • 国家行政組織法
  • 地方自治法(一部)
  • 国家公務員法
  • 地方公務員法
  • 警察法

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行政( )

《詳細》

行政作用

  • 行政立法
  • 行政計画
  • 行政行為
  • 行政契約
  • 行政指導
  • 公用負担法

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( )的行政行為

《詳細》

強制的行政行為

  • 警察官職務執行法
  • 行政代執行法

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行政( )

《詳細》

行政救済

  • 行政不服審査法
  • 行政事件訴訟法
  • 国家賠償法

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行政手続

《詳細》

  • 行政手続法

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農地買収計画事件(最判昭28.2.18)

旧自作農創設特別処置法に基づく農地買収は、国家が( )手段をもって農地の強制買い上げを行うものであり、民法上の売買とはその性質を異にし、( )の規定の適用はないと解すべきであって、政府が農地の買収を行うには( )からこれを買収すべきものである。

《詳細》

旧自作農創設特別処置法に基づく農地買収は、国家が権力的手段をもって農地の強制買い上げを行うものであり、民法上の売買とはその性質を異にし、民法177条の規定の適用はないと解すべきであって、政府が農地の買収を行うには真実の所有者からこれを買収すべきものである。

  1. は訴外から農地を購入し未登記だった
  2. 農地改革で、農地委員会登記名義人Aを所有者とし買収計画を定めた
  3. は、農地委員会に異議申立て、県農地委員会への訴願を行った
  4. は、県農地委員会の裁決取消を求め、一審、二審はの請求を認容
  5. 県農地委員会上告した
  6. 権力的な強制的な買い上げは、民法上の売買とは本質を異にするとし、民法177条の適用は認められないとし、上告を棄却した(少数意見あり)。

《詳細を隠す》

民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する( )は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、( )に対抗することができない。

《詳細》

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

「対抗することができない」とは、第三者に所有者としての地位を主張できないということ(一物一権主義)。

《詳細を隠す》

国税滞納処分と民法177条(最判昭31.4.24)

  1. 国税滞納処分による差押については、民法第177条の( )ものと解すべきである。

    《詳細》

    民法第177条の適用がある

    《詳細を隠す》

  2. 登記の欠缺を主張する第三者がこれを主張するにつき正当の利益を有しない場合とは…信義に反すると認められる事由がある場合に限る…。
  3. こちらから

《詳細》

  1. AB土地(甲)を売った
  2. Bは登記をしなかった
  3. Aが税金を滞納した
  4. A名義のを差し押さえて登記した
  5. あわててBが所有権移転登記した
  6. を競売した
  7. Cが競り落とし登記した
  8. B所有権移転登記差押さえの登記が対抗関係となった
  9. の公法上である租税債権でも、177条を適用
  10. は租税債権を回収した。Bは対抗できない。

《詳細を隠す》

行政債権請求事件(最判昭41.11.1)

国の普通財産の売り払いの法律関係は、( )関係であり、その結果生じた代金債権( )上の債権であるから、会計法30条による( )に服するべきものではない。

《詳細》

国の普通財産の売り払いの法律関係は、私法関係であり、その結果生じた代金債権私法上の債権であるから、会計法30条による5年の短期消滅時効の期間に服するべきものではない。

《詳細を隠す》

会計法とは

  • 国による歳入徴収、支出、契約等について規定した法律。
  • 主な内容 国による歳入徴収、支出、契約等など
  • 憲法第7章「財政」の 83~91条を基礎とし、財政処理の具体的手続について,財政法や会計法などが規定している。

憲法 第七章 財政

《詳細》

第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条

  1. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
  2. すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条

  1. 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

《詳細を隠す》

会計法 第30条

金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、( )年間

《詳細》

5年間

《詳細を隠す》

これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

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