行政行為の効力②(公定力と国家賠償)

違法でも、取り消しまでは、公定力

公定力(こうていりょく)

行政行為が、( )であっても、( )があっても、( )に該当しないかぎり、( )なものとして、何人もこれに従うことを要求する力。

《詳細》

行政行為が、違法であっても、瑕疵があっても、無効事由に該当しないかぎり、取り消されるまで有効なものとして、何人もこれに従うことを要求する力。

《詳細を隠す》

公定力と国家賠償①(最判昭34.11.30)

行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするのは、あらかじめ行政処分取消又は無効確認の判決( )から、委員会の不法行為による国家賠償を求める目的であるということだけでは、買収計画の取消後においても、無効確認を求める法律上の利益を有するという理由に足りない

《詳細》

得なければならないものではない

《詳細を隠す》

行政事件訴訟特例法 第1条

《詳細》

行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律による外、民事訴訟法の定めるところによる。

行政事件訴訟法成立までの経緯

  1. 1882年 明治憲法下、伊藤博文のヨーロッパ派遣
  2. 1890年 大日本帝国憲法に基づき「行政裁判法」「訴願法」制定
  3. 1947年 日本国憲法施行で「日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律」制定(行政訴訟について民事訴訟法と同一の取り扱いを原則とした。)
  4. 1948年 「行政事件訴訟特例法」制定。民事訴訟法の特例を定めたもの。
  5. 1962年 現行の「行政事件訴訟法」制定。
  6. 2004年 「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」制定。

《詳細を隠す》

国家賠償法

第1条(公務員の不法行為と賠償責任、求償権)

  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、( )によつて( )に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    《詳細》

    故意又は過失によつて違法

    《詳細を隠す》

  2. 前項の場合において、公務員に( )があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

    《詳細》

    故意又は重大な過失

    《詳細を隠す》

公定力と国家賠償②(最判平22.6.3)

判示事項 固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法に基づく審査の申出及び取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否

固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても,公務員が( )して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を( )。(補足意見がある。)

《詳細》

固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても,公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得る

《詳細を隠す》

地方税法

432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)

《詳細》

  1. 固定資産税の納税者は…固定資産課税台帳に登録された価格…不服がある場合…公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで若しくは…公示の日から同日後3月を経過する日…までの間において、又は…通知を受けた日から3月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。…(「…部」省略)
  2. (省略)
  3. (省略)

《詳細を隠す》

434条(争訟の方式)

《詳細》

  1. 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
  2. 第432条第1項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。

《詳細を隠す》

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする