行政行為の瑕疵②(事実上の公務員、日光太郎杉)

「事実上の公務員」の理論(最判昭35.12.7)

村が吸収合併により消滅した以後は、村長解職賛否投票の効力に関する( )はなくなる。

《詳細》

訴えの利益

《詳細を隠す》

たとえ賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提としてなされた後任村長の行政処分は( )と解すべきである。

《詳細》

無効となるものではな

《詳細を隠す》

公職選挙法

第203条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)

  1. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第205条の規定による告示の日から30日以内に、( )に訴訟を提起することができる。

    《詳細》

    高等裁判所

    《詳細を隠す》

  2. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の( )に対してのみ提起することができる。

    《詳細》

    決定又は裁決

    《詳細を隠す》

日光太郎杉事件(東京高判昭48.7.13)

土地収用手続のように、一連の処分からなる手続経てはじめて終局的な効果を生ずる場合
には、先行の処分(事業認定)に瑕疵があつて違法であるときは、後続の処(収用裁決等)は( )となり、取り消しを免れない。

《詳細》

当然に違法

《詳細を隠す》

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