「事実上の公務員」の理論

( )の手続きで公務員として選任された( )が、( )上、「公務員として行った行為」を有効として扱う理論。

《詳細》

正規の手続きで公務員として選任された「無権限者」が、外観「公務員として行った行為」有効として扱う理論。

行政法上秩序継続性保護するためとされる。

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判例 – 最昭35年12月7日

村長の解職請求がなされ、それに基づいた選挙で新村長が選出され就任したが、そもそも「解職請求が無効」と判明したが、既に( )市町村合併で( )

《詳細》

既に村が市町村合併でなくなっていた

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公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命された場合など、そのものが行った行為は原則無効であるが、( )するために有効なものとして扱うことを「( )」という。

《詳細》

相手方の信頼を保護事実上の公務員の理論

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