処分性④-通知,決定

輸入品禁制品該当通知(最判昭54.12.25)

関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知( )の対象となる行政事件訴訟法3条2項にいう「( )」に該当する。

《詳細》

抗告訴訟行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

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行政事件訴訟法

第3条(抗告訴訟)

  1. この法律において( )とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

    《詳細》

    抗告訴訟

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  2. この法律において( )とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    処分の取消しの訴え

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  3. この法律において( )とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    裁決の取消しの訴え

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  4. この法律において( )とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

    《詳細》

    無効等確認の訴え

    《詳細を隠す》

  5. この法律において( )とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

    《詳細》

    不作為の違法確認の訴え

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  6. この法律において( )とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    義務付けの訴え

    《詳細を隠す》

    1. 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
    2. 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
  7. この法律において( )とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    《詳細》

    差止めの訴え

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労災就学援助費の支給決定(最判平15.9.4)

労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する( )は,抗告訴訟の対象となる行政処分( )

《詳細》

決定当たる

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