処分性⑤-勧告,却下

病院設置中止勧告(最判平17.7.15)

この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう「( )」に当たると解するのが相当である。

《詳細》

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

《詳細を隠す》

医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告は,( )

《詳細》

抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる

《詳細を隠す》

供託金取戻し請求権却下(最判昭45.7.15)

供託官供託物取戻請求理由がないと認めて却下した行為( )であり…

《詳細》

行政処分

《詳細を隠す》

弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、( )を被告として( )を提起することができる。

《詳細》

供託官却下処分の取消の訴

《詳細を隠す》

弁済供託における供託金取戻請求権消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、( )が消滅した時から進行し、( )年をもつて完成する。

《詳細》

供託者が免責の効果を受ける必要10

《詳細を隠す》

供託手続(法務省)

供託手続きでの記載例など

法務省:供託関係手続

オンライン供託

供託及び払渡請求の手続は,オンラインによって申請をすることができます。

法務省:オンラインによる供託手続について
法務省のホームページです。
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