• 特別会:
    衆議院の解散による総選挙後に開かれるもの。内閣は召集後総辞職。改めて内閣総理大臣の指名がなされ、新内閣が発足します。あわせて、議長、副議長以下各委員会の所属が決められる。
  • 臨時会:
    ・内閣は任意に臨時会の召集を決定することができる。
    ・いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない(憲53)。
    ただし、当該要求があってからいつまでに召集を決定しなければならないかの期限を定めた条項がないため、常会が近い場合など状況により事実上見送りとなることもある。
    議院の総議員の4分の1以上の要求によって召集された例は、2004年10月までに32回ある。
    2003年11月など、要求があったが臨時会が召集されなかった例もある。政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている。
    ・53条に基づく任意召集のほか、国会法に基づく義務的な臨時会の召集規定もあり、任期満了による衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から30日以内に開かなければならないとされているが、その期間内に常会又は特別会が召集された場合は臨時会を召集する必要はない。また、その30日の期間内に他院の任期満了総選挙・通常選挙が行われる場合も、結局は当該他院の選挙後に臨時会が召集されることとなるため、当初の臨時会を召集する必要はない。・会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合又は参議院が議決しない場合は衆議院の議決による(衆議院の優越)。会期延長は2回まで可能。
    臨時会は、常会(または常会に相当する特別会)が終了しても政権運営のために必要な議題が消化できていない場合に、9月頃から開かれる傾向がある。
  • 参議院の緊急集会:
    衆議院の解散中に審議・議決する必要が生じた場合にひらくもの。ここでの議決は、事後に開かれる衆議院での同意がないと将来にむかって無効となる。
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