「他事考慮」の意味

行政や司法関係の「裁量判断」で用いられる。

他事考慮(たじ-こうりょ)

本来( )を考慮せずあるいは( )し、またはその逆に、本来( )を考慮し、あるいは( )すること。

《詳細》

本来考慮しなければならないことを考慮せずあるいはことさら無視、またはその逆に、本来考慮すべきでないものを考慮し、あるいは過重に評価すること。

《詳細を隠す》

考慮不尽

考慮すべき事項を( )、若しくは( )評価しなかったこと。

《詳細》

考慮すべき事項を過小、若しくは全く評価しなかったこと。

《詳細を隠す》

判例

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