解除による「直接効果説」と「間接効果説」

民法 第545条(解除の効果)

  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その( )を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

    《詳細》

    相手方を原状に復させる義務

    《詳細を隠す》

  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その( )から利息を付さなければならない。

    《詳細》

    受領の時

    《詳細を隠す》

  3. 解除権の行使は、( )を妨げない。

    《詳細》

    損害賠償の請求

    《詳細を隠す》

直接効果説

法律効果 遡及するとする説。(判例は直接効果説。)

  • 履行債務 当然に履行義務を免れる
  • 履行債務 「取消し」(121条)同様、法律上の原因の無い給付として不当利得返還義務を負う

    第121条(取消しの効果) 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、( )

    《詳細》

    制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う

    《詳細を隠す》

  • 現存利益返還(703条)でなく
  • 原状回復義務(545条1項)にまで拡大した。
  • 第三者保護(1項但書)、損害賠償義務(3項)を並存させ遡及効を制限した。

    第703条(不当利得の返還義務)
    法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その( )において、これを返還する義務を負う。

    《詳細》

    利益の存する限度

    《詳細を隠す》

間接効果

法律効果 遡及的消滅ではないとする説。

  • 契約の遡及的消滅ではなく
  • 原状回復義務(545条1項)

解除によっての契約上の債権関係原状回復のの債権関係に変形する。

  • 履行債務 原状回復の履行債務として消滅。
  • 履行債務 原状回復の履行債務として履行があれば消滅。

545条1項但書、3項は、当然の事を注意的に明記したに過ぎない。

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