債務引受

免責的債務引受け

狭義

免責的債務引受けのみを指し、交替的債務引受け、免脱的債務引受けともいう。

債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、当初の債務者が債務を負担しなくなる形態の債務引受

債権譲渡の場合と異なり、資力や担保権などの点において債務者の変更は債権者にとって重要であるから、免責的債務引受が有効に成立するためには債権者の合意ないし同意が必要

当初の債務者の意思に反して債務引受をすることはできないとする大審院判例がある(大判大5年7月3日)。

当初の債務者にとっては債務の免除を意味するため、その同意は不要と解する立場もある。

併存的債務引受け

(広義)

併存的債務引受けを含め、重畳的債務引受け、添加的債務引受けともいう。

ドイツ法においては(狭義の)債務引受けと区別されて、Schuldbeitrittと呼ばれる。

債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、移転後も当初の債務者が引き続き債務を負担する形態の債務引受

債権者の利害を損なうことはないので、当初の債務者と引受人との合意のみによっても成立する(大判大6年11月1日)。

当初の債務者の意思に反して債権者と引受人との間の合意によっても成立する(大判大15年3月25日)。

併存した債務同士の関係については事案や具体的な合意の内容に応じて連帯債務(最判昭41年12月20日)や保証債務についての規定が類推適用されると解されている。

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