履行引受け

債務の履行負担のみを引き受けるもの。

引受人と原債務者の内部関係でのみ引受けが行われ、債務者が債務を負担しつづけ、引受人は債権者に対して債務を負担しない。

このため、通常は債務引受けには含めない。

引受人が履行を怠った場合でも、債権者に対し債務不履行責任を負うのは履行を引き受けさせた債務者自身であり、引受人は債権者に対して何らの責任も負担しない

引受人は、債権者に対して第三者として弁済することとなり、その場合には、債務者に対して委託による保証人(459条)準じて求償できる

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引き受けをした人と債務者の間で債務の引き受けを約束する契約。履行の引き受け契約があったとしても債務者がただちに債務責任を逃れたわけではありません。 したがって、債務者と債権者の間で履行者の限定(債務者のみ履行するなど)があった場合は債務の引受人は弁済をする事ができませんし、それを理由に受け取りを断っても受領延滞になりません。(民法第413条)

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第三者が債務者に対して特定の債務の履行を約束すること。民法上の規定はないが第三者が弁済できる場合には認められる。債務引受とは異なり、債権者の同意は必要としない。また特約がない限り、債権者は履行引受者に直接請求することはできない。

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