最昭40.12.03|受領遅滞と契約解除

受領義務の問題

ドイツ法は明文で注文者に受領義務を認めており(ドイツ民法)、日本の民法においても明文の規定はないものの債務不履行を構成するとみる学説がある。
ただし、判例は債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とではその性質が異なるのであるから、特段の事由の認められない限り受領遅滞を理由として契約を解除することができないとする。

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第413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

解説

本条は、債権者の受領遅滞について規定している。
受領遅滞の法的性質について、債権者の義務をめぐり、債権者は権利者であり義務を持たないとし、法が特に債権者の義務を定めたものとする法定責任説と、債権者にも給付の実現に協力すべき義務があり、義務違反の債務不履行責任を定めたものとする債務不履行説がある。法定責任説が、判例・通説の立場である。

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第一点について。

論旨は、債権者にも信義則の要求する程度において給付の実現に協力すべき法律上の義務があり、給付の不受領はあたかも債務者が履行しない場合と同じく債務不履行となるものと解すべきである、と主張し、債権者は債権の目的物を受領する義務なく債権者の受領遅滞を理由として債務者は契約解除をなしえない旨の原判決の判断は、民法の基本原則である信義則に違反する、という。

しかし、債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは、その性質が異なるのであるから、一般に後者に前者と全く同一の効果を認めることは民法の予想していないところというべきである。民法414条・415条・541条等は、いずれも債務者の債務不履行のみを想定した規定であること明文上明らかであり、受領遅滞に対し債務者のとりうる措置としては、供託・自動売却等の規定を設けているのである。

されば、特段の事由の認められない本件において被上告人の受領遅滞を理由として上告人は契約を解除することができない旨の原判決は正当であつて、論旨は採用することができない。

同第二点について。

上告人の本訴は損害賠償の請求であつて、請負代金の支払をを求めるものでないこと明らかであるから、論旨は無用の論議に帰し、排斥を免れない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

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基本的には債権者は債権を受領する義務は無く

また民法414条、415条、541条などは債者の債務不履行のみを想定した規定ですから

特段の事情が無い限り債権者の受領遅滞を理由とする契約解除は認められません。

しかしながら
債務者が債権者の要求により履行の準備に相当の努力を費やした場合には信義則上、債権者に債権を受領する義務が生じる事があり得ます。

この場合には、初めて、受領遅滞による契約解除が認められ得る余地が出てきます。

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