履行と履行の提供(弁済の提供)の違い

第413条(受領遅滞)

債権者が(1)を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、(2)があった時から遅滞の責任を負う。

《詳細》

  1. 債務の履行
  2. 履行の提供

《詳細を隠す》

第492条(弁済の提供の効果)

債務者は、( )の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

《詳細》

弁済の提供

《詳細を隠す》

第493条(弁済の提供の方法)

(1)は、(2)に従って現実にしなければならない。

ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、(3)してその受領の催告をすれば足りる。

《詳細》

  1. 弁済の提供
  2. 債務の本旨
  3. 弁済準備をしたことを通知
  • 本文現実の提供
  • ただし書き口頭の提供・・・(通知)

《詳細を隠す》

用語

弁済

  1. 借りたものを相手に返すこと。
  2. 債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。

履行

  1. 決めたこと、言ったことなどを実際に行うこと。実行。
  2. 債務者が債務の内容である給付を実現すること。履行は債権の効力の面から、弁済は債権の消滅の面からとらえていう語。

給付

  1. 金品を支給・交付すること。
  2. 債務者の債務の内容、および、それを履行する行為。

弁済の提供の方法

債務者が単独で完了することができない給付について、債務者が単独ですることができるその給付に必要な準備をして債権者の協力を求めること

AがBにお金を借りた場合:

  1. 弁済の場所について別段の定めがない金銭債権は、債務者が債権者の現時の住所に現金を持参し、支払う旨を述べれば、履行の提供となる。
  2. Aが弁済期にBの自宅へ行き、お金を返す旨を伝えれば、履行の提供となる。
  3. Bがこの金銭を受け取れば、Aは債務の履行となる。
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