最昭53.12.22|賃借権譲渡と敷金の承継

賃借権を賃借人が譲渡しても敷金に関する権利義務は当然に承継されない。

土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合:

敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもって新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。」

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする