報償責任の法理(原理)

報償責任の法理

( )の根拠として挙げられる。

《詳細》

使用者責任

《詳細を隠す》

「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という考えで、( )の根拠の一つ。

《詳細》

無過失責任

《詳細を隠す》

民法 第715条(使用者等の責任)

  1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が( )をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

    《詳細》

    被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意
    使用者が立証すれば免責されることから性質は中間責任だが、極めて限定的で、容易に免責されないことから実質的には無過失責任に近い運用がなされている。

    《詳細を隠す》

  2. ( )も、前項の責任を負う。

    《詳細》

    使用者に代わって事業を監督する者

    《詳細を隠す》

  3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

一般的な表現

「利益の存するところに損失も帰するべき」という原理 

債務不履行の過失責任が使者によるものであっても、それが従業員であればその責任は使用者に及ぶ。「部下のやったことですから」では済まず損害賠償請求に応じなければならない。

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