牽連犯

(けんれんはん)

犯罪の手段と目的、または原因と結果の関係にある複数の行為が、それぞれ別個の罪名に触れる場合をいう。

刑法第54条1項後段によれば、「犯罪の手段若(も)しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」と規定されている。

たとえば、他人の住居に侵入して、窃盗、傷害、殺人、強姦(ごうかん)などの罪を犯す事例などがこれにあたる。

このような場合には、別個の犯罪(構成要件)にあたるにもかかわらず、科刑上は一罪として扱われ、「その最も重い刑により処断する」ことになる。前述の事例については、四つの罪のなかで殺人罪の法定刑が「最も重い刑にあたるから、これによって処断される。

なお、刑法第54条1項は、科刑上の一罪として、後段の牽連犯のほか、その前段で「観念的競合」、すなわち、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合について規定する。

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