予算行政説、予算法律説、予算法規範説

会計検査院の論文

予算の法的性質をめぐる学説は、大きく分けて予算( )説,予算( )説,予算( )説の3つがあるとされる。

《詳細》

  1. 予算行政
  2. 予算法規範
  3. 予算法律

《詳細を隠す》

予算行政説

  • 少数説

予算は、国会政府に対して、一年間の財政計画承認する意思表示とされ、もっぱら国会と政府との間効力を有するとする考え方。

予算法律説

予算は法律の一つであるという考え方。

憲法59条

  1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、( )で可決したとき法律となる。

    《詳細》

    両議院

    《詳細を隠す》

  2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

憲法60条

  1. 予算は、( )衆議院に提出しなければならない。

    《詳細》

    さきに

    《詳細を隠す》

  2. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

    《詳細》

    30日以内

    《詳細を隠す》

  • 法律案より予算案のほうが、衆議院の優越の度合いが大きい。

予算法規範(法形式)説

予算は法律とは異なる国法の一形式とする考え方。

  • 予算は政府を拘束するのみ(国民を拘束しない)。
  • 効力は一会計年度のみ。
  • 予算は内容的に計算についてのみ。

予算法規範説(予算は法律案とは別の国法の一形式であるとする)が、多数説。

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