法律勉強ノート

【債権者保護手続】

資本金の減少(449条)

原則:官報での公告と個別催告が必要
官報と日刊新聞紙の公告 又は 官報と電子公告とすることが出来る。

準備金の減少(449条)

原則:資本組入れ、欠損補填の場合以外:官報での公告と個別催告が必要
官報と日刊新聞紙の公告 又は 官報と電子公告とすることが出来る。

吸収合併・新設合併(789条2,3項、799条2項、810条2,3項)

原則:官報での公告と個別催告が必要
官報と日刊新聞紙の公告 又は 官報と電子公告とすることが出来る。

株式交換・株式移転

吸収分割・新設分割(810条2,3項)

合名会社と合資会社の組織変更

官報での公告と個別催告が必要である。