法律勉強ノート

教育を受ける権利

学問の、機会は得たから、活かそうよ

憲法26条

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )( )教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女( )義務を負ふ。義務教育は、これを( )とする。

《詳細》

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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解説

S390226 教科書費国庫負担請求事件

26条2項は、( )を定めるに過ぎず、教科書、学用品、その他教育に必要な一切の費用まで無償にすることを定めるものではない。

《詳細》

26条2項は、授業料の無償を定めるに過ぎず、教科書、学用品、その他教育に必要な一切の費用まで無償にすることを定めるものではない。

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S510521 旭川学力テスト事件

( )説、( )説は、いずれも極端かつ一方的であり、いずれをも全面的に採用することはできない。

《詳細》

国家教育権説、国民教育権説は、いずれも極端かつ一方的であり、いずれをも全面的に採用することはできない。

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親は子女の教育の自由を有すると認められるが、それは主として( )( )に現れる。また、私学教育における自由教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲で肯定しうる。

《詳細》

親は子女の教育の自由を有すると認められるが、それは主として家庭教育等学校外における教育学校選択の自由に現れる。また、私学教育における自由教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲で肯定しうる。

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普通教育機関における教師の( )は、一定範囲において、23条により保障されるが、( )認めることとうてい許されない

《詳細》

普通教育機関における教師の教授の自由は、一定範囲において、23条により保障されるが、完全な教授の自由認めることとうてい許されない

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国は、( )において、教育内容についてもこれを決定する権能を有すると解さざるを得ず、これを否定すべき理由はない。

《詳細》

国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有すると解さざるを得ず、これを否定すべき理由はない。

《詳細を隠す》

全国学力テストは( )である。

《詳細》

全国学力テストは適法である。

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憲法23条

( )は、これを保障する。

《詳細》

学問の自由は、これを保障する。

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H020118 伝習高校事件

高校学習要領に反するとの理由で懲戒免職とした処分は、( )とまではいい難く、( )とはいえない。

《詳細》

高校学習要領に反するとの理由で懲戒免職とした処分は、社会通念上著しく妥当を欠くものとまではいい難く、裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない。

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