法律勉強ノート

近代私法の三大原則とは?

近代私法の三大原則と分類の種類

近代私法の三大原則

  1. 権利能力平等の原則
  2. 私的所有権絶対の原則
  3. 私的自治の原則

封建的支配から個人を解放するための原理として主張され承認されるようになったが、現代になり自由主義(主として経済領域)の問題点が指摘されるようになり、徐々に変容を見せる。

近代私法の二大原則

  1. 私的所有権絶対の原則
  2. 私的自治の原則

その他

三大原則に次のものを含める場合もある、この二つは私的自治の原則から認められるコロラリー(当然の帰結)とも解される。

  1. 契約自由の原則
  2. 過失責任の原則

つまり:

  1. 権利能力平等の原則
  2. 私的所有権絶対の原則
  3. 私的自治の原則
    1. 契約自由の原則
    2. 過失責任の原則

それぞれの内容とは

民法 第3条(権利能力)

  1. 私権の享有は、( )に始まる。

    《詳細》

    出生

    《詳細を隠す》

  2. ( )は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

    《詳細》

    外国人

    《詳細を隠す》