法律勉強ノート

解除による「直接効果説」と「間接効果説」

民法 第545条(解除の効果)

  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その( )を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

    《詳細》

    相手方を原状に復させる義務

    《詳細を隠す》

  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その( )から利息を付さなければならない。

    《詳細》

    受領の時

    《詳細を隠す》

  3. 解除権の行使は、( )を妨げない。

    《詳細》

    損害賠償の請求

    《詳細を隠す》

直接効果説

法律効果 遡及するとする説。(判例は直接効果説。)

間接効果

法律効果 遡及的消滅ではないとする説。

解除によっての契約上の債権関係原状回復のの債権関係に変形する。

545条1項但書、3項は、当然の事を注意的に明記したに過ぎない。