法律勉強ノート

代物弁済の要件

代物弁済の効果

代物弁済によって債務は消滅する。

代物弁済は有償契約の一種であるから担保責任の規定(560条以下)の準用がある。

代物弁済予約

債務者によって既存債務の弁済がなされないときには担保とした目的物により代物弁済を行うものとする当事者間の予約を代物弁済予約といい、狭義には債権者が予約完結権を行使して担保とした目的物の所有権を取得するもののみを指す(556条・559条)。

なお、広義には停止条件付代物弁済契約を含む。

停止条件付代物弁済予約とは、既存債務の弁済期に弁済がなされない場合(これを停止条件として)、担保とした目的物の所有権が何ら意思表示を必要とせずに当然に債権者に移転する契約をいう。いずれも仮登記担保で用いられる。