自動車、土地やマイホームなどの高価な買い物をする際、契約時に支払うのが一般的です。
この違いを知っていると防げるトラブルがあります。
手付
手付と呼ばれるものの多くは、( )といわれるもの。
《詳細》
解約手付《詳細を隠す》
どちらか一方が「契約の履行」にとりかかるまでは…
民法 第557条(手付)
- 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が( )に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
《詳細》
契約の履行《詳細を隠す》
- 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
民法 第545条(解除の効果)
- 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
- 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
買主は:
手付金を放棄して契約を解除することができます。
売主は:
受取っている手付の倍の金額を買主に渡して、契約をとりやめることができます。これを手付倍返しといいます。
手付の額
売買する物やその金額によって違うので、一概にはいえませんが、売買代金の2割が目安になる。
売買が契約どおり履行されれば、手付は代金の一部となる。
手付が小額の場合
証約手付といい、単に売主と買主とが契約の成立をはっきりさせるという機能だけの場合もある。
内金
代金の一部を先に支払うわれるものです。
売主買主とも、法律に基づく解除原因がなければ、契約をとりやめることはできません。
契約時に注意すること
契約を結ぶときに渡した金銭に内金という文言が使われていても、手付と解釈されることもあります。
支払う前によく確認するようにしましょう。