法律勉強ノート

【特殊決議】

特殊決議とは、特別決議よりも更に重い決議要件を必要とする株主総会決議のこと。

総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の3分の2以上を決議要件とする決議事項として、以下の事項がある(会社法309条3項)。

※株主の絶対数で「半数以上という制約があるため、特別決議よりも更に重い決議要件となっている。

また、総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の4分の3以上を決議要件とする決議事項として、以下の事項がある(会社法309条4項)。