法律勉強ノート

4.行政行為の類型

行政行為概念が行政法において重要性を持つに至ったのは、行政が行う様々な行為であって、かつ民法など司法には見られない特別な行為統一的に把握し説明するためと考えられる。

伝統的な行政行為の類型

まずは下記を埋めれるようになることから

( )的行政行為 ( )的行為 ( )
( )
( )
( )的行為 ( )
( )
( )
( )的行政行為 ( )
( )
( )
( )

《詳細》

法律行為的行政行為 命令的行為 下命、禁止
許可
免除
形成的行為 特許
認可
代理
準法律行為的行政行為 確認
公証
通知
受理

《詳細を隠す》

(1)法律行為的行政行為と準法律的行政行為

法律行為的行政行為

法律的行政行為

(2)法律行為的行政行為

命令的行為

下令・禁止

許可・免除

形成的行為

特許・剥権

認可

代理

(3)準法律行為的行政行為

  1. 確認
    行政庁が一定の法関係や事実認定を対外的に示し、それに対して法効果が結びついているもの
    • 建築基準法に基づく建築確認
    • 所得税の更正処分
    • 恩給の裁決
    • 発明の特許
    • 選挙の当選人決定
    • 公害病の認定
      → 医学的に一定の公害病に罹患している事実を行政が確認
      → 一定の公害病被害者救済制度など様々な法的効果が結びつく
  2. 公証
    特定の法関係や事実の存在を公の形で証明する行為
    • 不動産登記
    • 選挙人名簿、各種名簿への登載
    • 印鑑証明
    • 運転免許証の交付
  3. 通知
    特定の行政庁の判断や事実を市民に対して了知させる行為
    • 行政大執行法における戒告
    • 納税の督促
    • 事業認定の告示
  4. 受理
    市民が提出した届出などの行為を有効なものとして行政が受領する行為
    ★単なる届出や申請書類の受理ではなく、それに対して一定の法効果が結び付けられているものが受理
    • 不服申立所の受理
    • 各種申請の受理