法律勉強ノート

1.行政組織の基礎概念

①行政主体と行政機関

行政主体: 行政を行う権利と義務の主体

行政機関の種類: 行政主体が実際に活動する際の手足

②行政機関相互の関係

(1)指揮監督関係

(2)行政機関の協働

行政機関相互の関係には縦の関係以外に、事務の性質上、ある権限行使が複数の行政機関の権限に関係する場合等、対等な横の関係も存在する。

 ③権限の委任と代理

権限の委任

権限の代理

委任と異なり、権限の全部又は一部を他の機関が行使することで、法効果は被代理機関の行為として生じる。

  1. 授権代理
    ・授権により代理関係が生じる
    ・権限が代理機関に移動しないから法律の根拠は必要ない
    ・法律の明文規定が置かれることもある(例:地自153条1:長の事務の補助機関への臨時代理)
    ※実際には授権代理はほとんど行われていない
  2. 法定代理:
    ・授権ではなく法定事実の発生(事故や病気等)によって生じる代理
    ・狭義の法定代理: 既に法定されている機関間で、法定事実の発生により代理関係が生じる法定代理
    (例)長に事故があった場合の副知事の職務の代理
    ・講義の法定代理: 法定事実の発生後に、指定行為によって初めて生じる指定代理
    (例)副知事や助役に事故がある時や欠けた時、長が指定する吏員による職務代行
    ※指定行為は、法定事実の発生以前に予めなされる場合もある

専決・代決