法律勉強ノート

最平22.01.20|砂川政教分離訴訟

2010(平成22)年1月20日
裁判要旨
(富平神社について)市有地内に神社が鎮座する違憲状態解消のための無償譲渡なので合憲。
(空知太神社について)市有地を宗教団体へ無償提供する行為は、日本国憲法の定める政教分離に反しており違憲である。

憲法20条1項・89条
民事訴訟法149条1項・2項、地方自治法242条の2第1項3号

砂川政教分離訴訟(すながわせいきょうぶんりそしょう)とは、北海道砂川市が神道の二つの神社に土地を無償で提供しているため、日本国憲法の政教分離に反するとして2004年に提訴、2010年に合憲と違憲判断が下された事件。

この裁判では形式上は砂川市内に鎮座する二つの神社、(富平神社・空知太神社)について別々に争われたが、原告、被告や最高裁の判決日時は全て同じである。 前者は神社が鎮座する市有地を神社を管理する町内会に市が無償譲渡した。後者は市が町内会に対し、市有地を無償貸与していたが、敷地内は鳥居が建てられ、また、町内館会館内部に祠が建てられた。しかし、そのような土地利用は公共の土地である以上、日本国憲法に定められている政教分離の原則に反するものではないかと訴訟になり。前者は一審(札幌地裁)、二審(札幌高裁)ともに合憲と判断され、後者は一審、二審共に違憲と判断し、鳥居等の撤去を命じた。原告、被告が共に最高裁判所に上告した。

最高裁は:

前者については

市有地内に神社が鎮座する違憲状態の解消の為の行為であるので裁判官の全員一致で合憲と判断し、判決が確定した。

後者については

小学校の敷地拡張に協力した住民への感謝の意、そして公共的な意味合いで始まったものとしても、市が特定の宗教団体に便宜を図っていると一般人の目線から見て判断されてもやむを得ないものであり、前述の過去と勘案しても、日本国憲法の定める政教分離の原則に反しており違憲である、と判示したものの、鳥居等の撤去は氏子たちの信教の自由を侵害する行為であるとして、日本国憲法施行前日に神社・仏閣が鎮座する国有地が無償譲渡等された例を挙げ、撤去以外の方法での違憲状態の解消を求め、原判決を破棄して札幌高裁へ差し戻した。また、この判決では従来の政教訴訟で必ず適用されてきた、目的効果基準と違う判断基準が示され、それに基づき判断された。

判決要旨】(多数意見)

【今井反対意見】

【堀籠反対意見】

【甲斐中・中川・古田・竹内意見】

【藤田補足意見】

【田原補足意見】

【近藤補足意見】