最平22.01.20|砂川政教分離訴訟

2010(平成22)年1月20日
裁判要旨
(富平神社について)市有地内に神社が鎮座する違憲状態解消のための無償譲渡なので合憲。
(空知太神社について)市有地を宗教団体へ無償提供する行為は、日本国憲法の定める政教分離に反しており違憲である。

憲法20条1項・89条
民事訴訟法149条1項・2項、地方自治法242条の2第1項3号

砂川政教分離訴訟(すながわせいきょうぶんりそしょう)とは、北海道砂川市が神道の二つの神社に土地を無償で提供しているため、日本国憲法の政教分離に反するとして2004年に提訴、2010年に合憲と違憲判断が下された事件。

この裁判では形式上は砂川市内に鎮座する二つの神社、(富平神社・空知太神社)について別々に争われたが、原告、被告や最高裁の判決日時は全て同じである。 前者は神社が鎮座する市有地を神社を管理する町内会に市が無償譲渡した。後者は市が町内会に対し、市有地を無償貸与していたが、敷地内は鳥居が建てられ、また、町内館会館内部に祠が建てられた。しかし、そのような土地利用は公共の土地である以上、日本国憲法に定められている政教分離の原則に反するものではないかと訴訟になり。前者は一審(札幌地裁)、二審(札幌高裁)ともに合憲と判断され、後者は一審、二審共に違憲と判断し、鳥居等の撤去を命じた。原告、被告が共に最高裁判所に上告した。

最高裁は:

前者については

市有地内に神社が鎮座する違憲状態の解消の為の行為であるので裁判官の全員一致で合憲と判断し、判決が確定した。

後者については

小学校の敷地拡張に協力した住民への感謝の意、そして公共的な意味合いで始まったものとしても、市が特定の宗教団体に便宜を図っていると一般人の目線から見て判断されてもやむを得ないものであり、前述の過去と勘案しても、日本国憲法の定める政教分離の原則に反しており違憲である、と判示したものの、鳥居等の撤去は氏子たちの信教の自由を侵害する行為であるとして、日本国憲法施行前日に神社・仏閣が鎮座する国有地が無償譲渡等された例を挙げ、撤去以外の方法での違憲状態の解消を求め、原判決を破棄して札幌高裁へ差し戻した。また、この判決では従来の政教訴訟で必ず適用されてきた、目的効果基準と違う判断基準が示され、それに基づき判断された。

判決要旨】(多数意見)

  • 憲法89条は、公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えることを許さない趣旨。
  • 公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、前記の見地から憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきである。
  • 本件神社物件は神社神道のための施設であり、その行事も、世俗的行事とはいえず、宗教的行事である。そして、これらの活動を行っているのは、町内会ではなく、宗教上の団体である氏子集団である。
  • 本件利用提供行為は、もともとは小学校敷地の拡張に協力した用地提供者に報いるという世俗的、公共的な目的によるものであったと認められるものの、明らかな宗教的施設である本件神社物件の性格、これに対し長期継続的に便益を提供し続けていることなどの具体的態様にかんがみると、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない。
  • 以上の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件利用提供行為は、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものであって、憲法89条に違反し、20条1項後段にも違反する。
  • しかしながら、このような違憲状態の解消には、神社施設を撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得る。原審はこの点についての審理を尽くしていないので、原判決を破棄し、違憲性を解消するための他の手段の存否等について審理を尽くさせるため、原審に差し戻し。

【今井反対意見】

  • 違憲性の判断については、多数意見に同じ。
  • しかしながら、違憲状態を解消する他の手段があるとすれば、市長が選択しうる合理的で現実的なものでなければならないところ、原告である被上告人らにこれを主張立証させることは困難であり、不当である。他に違憲状態を解消する手段が存在することは、請求を阻却する事由として、被告である上告人が主張立証すべき抗弁である。
  • また、本件と並行して審理された富平神社事件の審理経過からして、原審裁判所は他の手段が存在する可能性を知り得たのだから、釈明権を行使すべきであったというのが多数意見の見解だが、上告人自身が誰よりも他の手段が存在する可能性を知り得たのであり、当該主張をすることは容易だったのであるから、このような場合にまで裁判所に釈明義務があるとするのは、当事者主義の原則から妥当でない。
  • したがって、原判決は正当であり、上告は棄却すべきである。

【堀籠反対意見】

  • 砂川町(昭和28年当時)が本件土地を取得するに至った経緯に照らせば、もとの土地所有者と砂川町との間には、本件土地を神社施設の敷地として使用させる旨の負担付贈与契約が成立したものと見るべきである。
  • それならば、市が本件土地を無償で提供しているのは、負担付贈与契約の趣旨に従った義務の履行といえるのであり、これが違憲というならば、そもそも負担付贈与契約そのものが無効であることになり、市は本件土地の所有権を取得していないことになる。
  • また、本件建物は専ら集会場として利用されており、神社の行事に利用されるのは年3回である。そのうえ、多数意見は、初詣までも宗教的行事としており、国民一般から見れば違和感がある。
  • 以上の事情のもとで判断すると、本件土地の無償提供は契約上の義務の履行に過ぎないのだし、本件神社施設及び行事は習俗的・世俗的性質が強いものといえる。したがって、本件利用提供行為は憲法89条に違反しないから、原判決及び1審判決を取り消し、請求を棄却すべきである。

【甲斐中・中川・古田・竹内意見】

  • 憲法判断の枠組みについては、多数意見に同じ。
  • しかしながら、本件利用提供行為の憲法89条適合性を判断するには、判断に必要な諸般の事情を全体的に認定しなければならないところ、原審の事実認定は、過去の経緯、土地利用の具体的態様、運営主体の性格、地域住民の認識や一般人の評価などの点について、部分的又は抽象的なものにとどまっている。
  • 判決の事実認定に過不足がないか順次検討すると、まず、本件建物の利用状況や構造などについて、祠や神社については具体的かつ詳細な事実認定をしているが、建物全体の利用状況等については、具体的な認定をしようとしていない。
  • また、本件土地が砂川町に寄附された経緯については、小学校の増築を主目的とするものであると認められる可能性があり、このことは寄附された土地の本件利用提供行為について一般人がどう評価するかを判断する上で重要な事実であるが、原判決はこの点においても審理を尽くしていない。
  • さらに、氏子集団の範囲も明確でなく、上告人は、神社運営に携わる者らは、町内会に役員として参加するのと同様な世俗的な意味で氏子集団に参加し、慣習的行事に関与しているにすぎないと主張する。このような氏子集団の性格や活動の点についても、原判決が十分な審理を尽くしたとはいえない。
  • 加えて、原判決は「一般人の評価」を抽象的に観念しているが、本件のように地元住民以外に知る人が少ない宗教的施設に係る一般人の評価を検討するのであれば、地元住民の一般的評価を検討しなければならないところ、これを検討した形跡はない。
  • 以上のとおり、原審は、憲法判断に必要な諸般の事情について審理を尽くしていない。このため、原判決を破棄し、憲法判断に必要な事情について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻すべき。

【藤田補足意見】

  • 政教分離原則の審査基準として過去の最高裁判例が採用してきたのは、いわゆる「目的効果基準」であるが、目的効果基準の具体的な内容あるいはその適用の在り方については、慎重な配慮が必要なのであって、事案の内容を十分比較検討することなく、過去の判例上の文言を引用し、機械的に結論を導くようなことをしてはならない。
  • 過去の判例上、目的効果基準が機能してきたのは、問題となる行為において「宗教性」と「世俗性」が同居しており、その優劣が微妙であるときに、そのどちらを重視するかの決定に際してであって、明確に宗教性のみを持った行為の場合にまで、当該行為の目的を問うのは妥当でない。
  • 本件の神社施設は一義的に宗教施設であって、そこで行われる行事もまた宗教的な行事であることは明らかである。その意味において、本件における憲法問題は、本来、目的効果基準の適用の可否が問われる以前の問題である。
  • もっとも、本件神社施設の存在感が小さい点を重視すれば、本件利用提供行為が、他の宗教に対する圧迫ないし脅威となるとまではいえないから、憲法違反を問うまでのことはない、という論点は想定されるところである。しかし、このような状況は、伝統的神道の特色及び宗教意識の比較的薄い国民性によるものであり、政教分離の問題と結びつけて考えるべきではない。
  • 以上の考え方からすれば、多数意見が本件利用提供行為につき「一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものである」と判断するのは、正当である。

【田原補足意見】

  • 信教の自由に関する憲法の各条項及びその制定に至る歴史的背景を踏まえるならば、政教分離原則は、本来、厳格に適用されてしかるべきである。
  • ところで、本件土地の寄附は、もとの所有者が固定資産税の負担を免れるためのものであり、砂川町が当該寄附を受け入れたことは、実質的に本件神社の管理主体を経済的に支援するものであって、憲法20条1項後段及び89条に違反し、無効である。
  • もっとも、本件土地の寄附採納が無効であるとしても、その後50年余が経過し、その間、本件土地の所有権につき争いが生じていないことからすると、現時点において寄附採納の無効を主張することは信義則に反する。したがって、本件土地取得の経緯は、上告人が本件怠る事実を解消する方法について、後述の裁量権を行使する上での考慮すべき事項の一つと解すべきである。
  • 本件は、財産の管理を怠る事実の違法確認訴訟であるが、怠る事実の違法性を解消する手段が複数あって、どの方法を採用するかは行政機関の裁量に委ねられている事案である。この場合において、行政事件訴訟法が弁論主義の例外である職権証拠調べの制度を定めている趣旨に鑑みると、裁判所として釈明権を行使すべき事案であったということができ、原審がかかる釈明権を適切に行使しなかったのは、審理不尽の違法を犯したものである。

【近藤補足意見】

  • 本件神社はごく小規模なものであり、信者に対する支配力は弱いものであるから、本件神社宗教性は希薄であるとする堀籠裁判官の反対意見は、実質論としては理解できないものではない。しかしながら、憲法の趣旨は、国が特定の宗教を一切禁止する、という厳格な宗教的中立性を要求するものであるから、弊害を生ずる現実の危険性がいかに乏しいとしても、違憲であると評価せざるを得ない。
  • 違憲性を解消する手段方法が他にあるかどうかの立証責任については、当事者の主張がなくても、裁判所としてはこの点を検討すべきであったと考える。当然予想される抗弁の根拠事実について証拠が十分でない場合には、裁判所が釈明権を行使することが相当であることが少なくなく、殊に、本件にあっては、神社施設の撤去等の請求が認められれば、訴訟当事者ではない氏子の信教の自由を侵害する危険性があるのであるから、裁判所に釈明権の行使を怠った違法があると解すべきである。
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