法律勉強ノート

私人間(しじんかん)における人権の保障と限界

こんにちは!ココモの唐土です。

私人間で憲法が適用されるかどうかについて・・・

S4812212 三菱樹脂事件

第14条
  1. すべて国民は、( )であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

    《詳細》

    すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

    《詳細を隠す》

  2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( )に限り、その効力を有する。

    《詳細》

    栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

    《詳細を隠す》

第19条

( )の自由は、これを侵してはならない。

《詳細》

想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

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※表現の自由などの各種精神的自由権の前提となる規定

S490719 昭和女子大事件

( )の保障規定は、専ら国又は地方公共団体個人の間を規律するものであり、( )の関係について当然に( )されるものではないから、私立学校の生活要録の規定について( )憲法の規定に違反するかどうかを論じる余地はない。

《詳細》

自由権的基本権の保障規定は、専ら国又は地方公共団体個人の間を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではないから、私立学校の生活要録の規定について直接憲法の規定に違反するかどうかを論じる余地はない。

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S560324 日産自動車事件

就業規則中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる( )を定めたものとして、( )の規定により( )である。

《詳細》

就業規則中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、民法90条の規定により無効である。

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第90条

(( ))

《詳細》

(公序良俗)

《詳細を隠す》

( )に反する事項を目的とする法律行為は、( )とする。

《詳細》

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

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