法律勉強ノート

物権変動①

物権変動の時期 – S380531

所有権は代金が全額支払われた時に移転する等、( )場合、所有権は、特約で定めた時に移転する。

《詳細》

所有権は代金が全額支払われた時に移転する等、当事者間に特約がある場合、所有権は、特約で定めた時に移転する。

《詳細を隠す》

物権変動の時期 – S330620

( )売買の場合)特約が存在しない場合、所有権は、契約と同時に移転する。

《詳細》

特定物売買の場合)特約が存在しない場合、所有権は、契約と同時に移転する。

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物権変動の時期 – S350624

( )売買においては、原則として( )したときに所有権は当然に買主に移転する。

《詳細》

不特定物売買においては、原則として目的物が特定したときに所有権は当然に買主に移転する。

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登記義務 – T091122

不動産を譲渡した者は、その( )として、( )を負う。

《詳細》

不動産を譲渡した者は、その契約上の義務として、譲受人に対して登記を移転する義務を負う。

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中間省略登記 – S400921

不動産が点々譲渡され、登記名義は依然として最初の譲り渡し人にある場合、現在の所有者登記名義人に直接移転登記請求をするのは、( )がある場合を除き、認められない

《詳細》

不動産が点々譲渡され、登記名義は依然として最初の譲り渡し人にある場合、現在の所有者登記名義人に直接移転登記請求をするのは、登記名義人及び中間者の同意ある場合を除き、認められない

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117条の「第三者」 – M411215

( )」が第三者である。

《詳細》

当事者とその包括承継人以外の者で、登記の缺欠を主張するにつき正当な利益を有するもの」が第三者である。

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缺欠

ある要件の欠けていること

意思の缺欠

意思の不存在ともいう。法文上の「意思の欠缺」は、2005年(平成17年)の民法現代語化の際に「意思の不存在」と変更された。

意思表示が行われた際に、内心における真意と表示が一致しないこと。

意思の欠缺については意思表示の無効が、瑕疵ある意思表示については意思表示の取消しがそれぞれ問題とされていたが、現在は区別自体不当とされ、講学上歴史的な意義しか持たない。

第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従い( )ができない。

《詳細》

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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解説

( )主義の要請する不動産の対抗要件。

《詳細》

一物一権主義

《詳細を隠す》

登記を必要とする物権変動の範囲は( )により確定されてきた。

《詳細》

判例法理

《詳細を隠す》

対抗要件の原則

《詳細》

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117条の「第三者」 – S490319

譲り受けた不動産上に( )は、177条の第三者に該当する。

《詳細》

譲り受けた不動産上に対抗要件を供奉していた賃借人は、177条の第三者に該当する。

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