概要
物権変動の時期 – S380531
所有権は代金が全額支払われた時に移転する等、( )場合、所有権は、特約で定めた時に移転する。
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物権変動の時期 – S330620
(( )売買の場合)特約が存在しない場合、所有権は、契約と同時に移転する。
《詳細》
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物権変動の時期 – S350624
( )売買においては、原則として( )したときに所有権は当然に買主に移転する。
《詳細》
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登記義務 – T091122
不動産を譲渡した者は、その( )として、( )を負う。
《詳細》
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中間省略登記 – S400921
不動産が点々譲渡され、登記名義は依然として最初の譲り渡し人にある場合、現在の所有者が登記名義人に直接移転登記請求をするのは、( )がある場合を除き、認められない。
《詳細》
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117条の「第三者」 – M411215
「( )」が第三者である。
《詳細》
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缺欠
ある要件の欠けていること
意思の缺欠
意思の不存在ともいう。法文上の「意思の欠缺」は、2005年(平成17年)の民法現代語化の際に「意思の不存在」と変更された。
意思表示が行われた際に、内心における真意と表示が一致しないこと。
- 民法93条 心裡留保/単独虚偽表示
《詳細》
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。《詳細を隠す》
- 民法94条 通謀虚偽表示
《詳細》
1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。《詳細を隠す》
- 民法95条 錯誤
《詳細》
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。《詳細を隠す》
- 民法101条 代理行為の瑕疵など
《詳細》
1.意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2. 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。《詳細を隠す》
意思の欠缺については意思表示の無効が、瑕疵ある意思表示については意思表示の取消しがそれぞれ問題とされていたが、現在は区別自体不当とされ、講学上歴史的な意義しか持たない。
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従い( )ができない。
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解説
( )主義の要請する不動産の対抗要件。
《詳細》
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登記を必要とする物権変動の範囲は( )により確定されてきた。
《詳細》
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対抗要件の原則
- 意思表示による承継・・・登記が必要
- 譲渡、遺産分割協議、遺贈、取消・解除による復帰的物権変動、取得時効
- 包括承継・・・登記を必要としない
- 相続、相続させる旨の遺言
《詳細》
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117条の「第三者」 – S490319
譲り受けた不動産上に( )は、177条の第三者に該当する。
《詳細》
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