行政上の強制徴収(最昭判41.2.23)
農業共済組合が、法律上特にかような独自の(1)の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、(2)によつてこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されない。
《詳細》
- 強制徴収
- 民訴法上の強制執行の手段
《詳細を隠す》
農業共済組合が、法律上特にかような独自の(1)の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、(2)によつてこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されない。
《詳細》
- 強制徴収
- 民訴法上の強制執行の手段
《詳細を隠す》