行政上の強制徴収 2017/8/5 行政上の強制手段 行政上の強制徴収(最昭判41.2.23) 農業共済掛金等請求 農業共済組合が、法律上特にかような独自の(1)の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、(2)によつてこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されない。 《詳細》 強制徴収 民訴法上の強制執行の手段 《詳細を隠す》