行政上の強制徴収

行政上の強制徴収(最昭判41.2.23)

農業共済組合が、法律上特にかような独自の(1)の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、(2)によつてこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されない。

《詳細》

  1. 強制徴収
  2. 民訴法上の強制執行の手段

《詳細を隠す》

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