法律勉強ノート

書証

民事訴訟法

第219条(書証の申出)

書証の申出は、文書を提出し、又は文書の(1)にその(2)てしなければならない。

《詳細》

  1. 所持者
  2. 提出を命ずること申し立て

《詳細を隠す》

第226条  (文書送付の嘱託)

書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の(1)にその(2)てすることができる。

《詳細》

  1. 所持者
  2. 文書の送付を嘱託することを申し立て

《詳細を隠す》

ただし、当事者が法令により文書の(1)又は(2)の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

《詳細》

  1. 正本
  2. 謄本

《詳細を隠す》

書証の申出の方法

自分で所持する文書

自分が所持していない文書

書証を提出する場合 原本は手持ちとにおいて置き 手持ちの原本の写しを提出することになり、証拠調べ期日において 裁判所に原本を見せる必要がある。

文書の種類(書証となる文書)