概要
民事訴訟法
第219条(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の(1)にその(2)てしなければならない。
《詳細》
- 所持者
- 提出を命ずることを申し立て
《詳細を隠す》
第226条 (文書送付の嘱託)
書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の(1)にその(2)てすることができる。
《詳細》
- 所持者
- 文書の送付を嘱託することを申し立て
《詳細を隠す》
ただし、当事者が法令により文書の(1)又は(2)の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
《詳細》
- 正本
- 謄本
《詳細を隠す》
書証の申出の方法
自分で所持する文書
- あればその文書を提出すればよい(民事訴訟法219条前段)。
自分が所持していない文書
- 文書提出命令の申立て(民事訴訟法219条後段)、文書送付嘱託の申立て(同法226条)の手続がある。
書証を提出する場合 原本は手持ちとにおいて置き 手持ちの原本の写しを提出することになり、証拠調べ期日において 裁判所に原本を見せる必要がある。
文書の種類(書証となる文書)
- 原本(げんぽん)
一定の事項を内容とする文書として作成された書類そのもの。 - 謄本(とうほん)
原本の内容全部を写した文書であって、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したもの。- 抄本(しょうほん)
謄本と同様、公務員が認証した写しであるが、原本の内容の一部を写した文書である点が謄本と異なる。
- 抄本(しょうほん)
- 正本(せいほん)
公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写しで、法律上特に原本の持つ効力を発揮するもの。
- 写し
謄本・抄本のような認証のない写し(コピー)のことを「写し」ということが多い。
《詳細》
《詳細を隠す》