書証

民事訴訟法

第219条(書証の申出)

書証の申出は、文書を提出し、又は文書の(1)にその(2)てしなければならない。

《詳細》

  1. 所持者
  2. 提出を命ずること申し立て

《詳細を隠す》

第226条  (文書送付の嘱託)

書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の(1)にその(2)てすることができる。

《詳細》

  1. 所持者
  2. 文書の送付を嘱託することを申し立て

《詳細を隠す》

ただし、当事者が法令により文書の(1)又は(2)の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

《詳細》

  1. 正本
  2. 謄本

《詳細を隠す》

書証の申出の方法

自分で所持する文書

  • あればその文書を提出すればよい(民事訴訟法219条前段)。

自分が所持していない文書

  • 文書提出命令の申立て(民事訴訟法219条後段)、文書送付嘱託の申立て(同法226条)の手続がある。

書証を提出する場合 原本は手持ちとにおいて置き 手持ちの原本の写しを提出することになり、証拠調べ期日において 裁判所に原本を見せる必要がある。

文書の種類(書証となる文書)

  • 原本(げんぽん)
    一定の事項を内容とする文書として作成された書類そのもの
  • 謄本(とうほん)
    原本の内容全部を写した文書であって、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したもの。

    • 抄本(しょうほん)
      謄本と同様、公務員が認証した写しであるが、原本の内容の一部を写した文書である点が謄本と異なる。
  • 正本(せいほん)
    公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写しで、法律上特に原本の持つ効力を発揮するもの。
  • 写し
    謄本・抄本のような認証のない写し(コピー)のことを「写し」ということが多い。

    《詳細》

    《詳細を隠す》

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